令和8年2月2日から、行政機関の休日(1月1日など)でも会社設立が可能になります。
今までは法務局の開庁日しか設立日を選べなかったのですが、令和9年1月1日設立も可能です。
手続的にはこれまでとほとんど変わらないので、設立予定日が休日の場合は一言お伝えくださいね。

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